知ってる?運転免許の区分の種類

運転免許の区分と種類
運転免許は3つの区分に分けられています。第一種運転免許と第二種運転免許、仮運転免許の3つです。この3つの区分について詳しく見ていきましょう。私たちが持っている普通の車を運転するための免許は第一種運転免許に分類されます。この第一種運転免許は10種類に分けられます。それは原付免許、小型特殊免許、普通自動二輪免許、大型自動二輪免許、大型特殊免許、普通自動車免許、準中型自動車免許、中型自動車免許、大型自動車免許、けん引免許です。これらはそれぞれ運転できる車が異なってきます。これらの免許について詳細を見ていきましょう。 原付免許は原動機付自転車に乗れるようになる免許です。いわゆる原付バイクと呼ばれるものに乗れるようになります。原付バイクは普通のバイクとは異なり、エンジンの総排気量が50cc以下であることが決められています。大きなバイクに乗りたいと思ったときはこの免許では乗ることができません。それ以外にも三輪であって、輪距が500mm以下のものや総排気量は20cc以下の三輪以上のものに乗ることができます。小型特殊免許は最高速度が15km/h以下のもので長さが4.7m以下、幅が1.70m以下、高さが2.80m以下のものに乗ることができます。主に農耕用のトラクターなどが該当する車です。普通自動二輪免許は中型バイクに乗れるようになる免許です。エンジンの総排気量が50ccを超えて400cc以下の二輪自動車に乗ることができます。大型自動二輪免許は大型バイクに乗れるようになります。エンジンの総排気量が400ccを超える二輪の自動車に乗れるようになりますが、2輪駆動のサイドカーは運転できないので気を付けておきましょう。 大型特殊自動車免許は特殊な作業をするのに必要な特殊車両を運転するために必要な免許となっています。普通自動車免許は普通自動車や軽自動車が運転できるようになる免許です。車を運転している人のほとんどがこの免許を取得しています。準中型自動車免許は2tトラックや3tトラックが運転できるようになる免許で2017年に新しく施行されました。車両総重量7.5t未満・最大積載量4.5t未満のトラックに乗ることができます。中型自動車免許を取得すると4tトラックや29人以下のマイクロバスが運転できるようになります。大型自動車免許はどんな大きいトラックでも30人以上のバスでも運転できるようになる免許です。けん引免許は大型自動車や普通自動車などをけん引する場合に必要な免許になります。 続いて第二種の免許の種類についてです。第二種免許は普通第二種免許、中型二種免許、大型二種免許の3種類に分類されています。普通第二種免許は定員が10人以下のタクシーや運転代行などに必要な免許になります。中型二種免許は11から29人以下の、大型二種免許は30人以上の営業用の車に免許を取得すれば、乗ることができるようになるのです。
自分にあった免許をとろう
ここまでそれぞれの免許の区分と種類について紹介してきました。身近なものから聞いたことがないものまで様々あったかもしれません。自分が乗りたい車に合わせて必要な免許を取得するようにしてください。